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外国人技能実習生受入事業
アジア農業の技術力向上に寄与するプロジェクト!
アジア農業の技術力向上に寄与するプロジェクト!
CONTENTS目次
CONTENTS目次
本会の技能実習生事業の特徴についてご紹介
本会の技能実習生事業の特徴についてご紹介
公益社団法人国際農業者交流協会(JAEC)は、フィリピン国で2007年4月から2019年11月まで、5期13年に亘りJICA草の根技術協力事業を通じ、環境に配慮した安全な野菜栽培の技術普及と農産物の流通改善に取り組みました(2021年3月から日本NGO連携無償資金協力事業により活動を継続)。
JAECは、プロジェクトによる技術の普及効果を高める目的で、2008年から対象地域であり且つ高原野菜の産地であるベンゲット州の若手農業者を技能実習生として日本に招き、我が国の高原野菜の産地として有名な長野県八ヶ岳地域の農家において技術と知識を習得し、地域の農業発展に貢献してもらうことを目的に技能実習生受入事業が開始されました。
日比両国の高原野菜の産地を結んだこの事業は、評価も高く、2019年10月18日に共同通信社から「Japan highland win-win training ground for Filipino interns」としてWeb記事が発信されています。
また、2021年にJICAが外国人材受入れの優良事例としてドキュメンタリー映像「わたしと故郷と「絆」たち」を作り、発信するなど大きな成果に結びついています。
※YouTube 「Kyodo News Plus」チャンネル
※YouTube「JICA経済開発部」チャンネル
このような取り組みの結果、国内そして他のアジア諸国から同様の事業を実施したいとの要望があり、2021年から新たにタイ国を加え事業は益々充実しています。
JAECは、他に比べ大きな団体ではありませんが、「人づくり」をモットーに実習生と実習実施者へ細やかなサポートを実践しており、多くの方から信頼を得ています。
1.事業の沿革
1.事業の沿革
外国人技能実習制度について
外国人技能実習制度について
◇技能実習制度とは?
◇技能実習制度とは?
外国人技能実習制度は、1960年代後半から海外の現地法人などの社員教育として行われた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。
技能実習制度の目的・趣旨は、日本の企業等において発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知識を学び、帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的としております。
◇技能実習生受入の方法
◇技能実習生受入の方法
受入方法は大きく二つあり、①企業単独型と②団体監理型があります。
①企業単独型
①企業単独型
日本の企業等が外国の現地法人、合併企業や取引先企業の社員を受入れて技能実習を実施する方法です。
日本の企業等が外国の現地法人、合併企業や取引先企業の社員を受入れて技能実習を実施する方法です。
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②団体監理型
②団体監理型
事業協同組合や本会のような営利を目的としない団体が技能実習生を受入し、傘下の実習実施者で技能実習を実施する方法です。
事業協同組合や本会のような営利を目的としない団体が技能実習生を受入し、傘下の実習実施者で技能実習を実施する方法です。
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◇技能実習生の区分と在留資格について
◇技能実習生の区分と在留資格について
技能実習生には、入国後1年の技術等を修得する活動期間を第1号技能実習、2・3年目の技能等に習熟するための活動期間を第2号技能実習、優良な実習生及び実習実施者の場合は4・5年目に移行する資格があり、技能実習等に熟達する活動期間を第3号技能実習として区分されています。
なお、第2号技能実習及び第3号技能実習に移行する際は、各業種で決められている移行試験に合格する必要があり、本会の取扱職種が農業なので全国農業会議所で決められている“農業技能評価試験”を各実習生に受験してもらっています。
技能実習生の在留資格は、“技能実習ビザ”を所有しており年に1度在留資格の更新を行うために出入国在留管理局へ申請手続きを行っております。
◇技能実習生の人数枠について
◇技能実習生の人数枠について
実習実施者が受け入れる技能実習生については上限が決められています。なお、優良な実習実施者であった場合でも実習実施者の常勤職員数を超えての実習生受入は禁止されています。
2.技能実習制度
2.技能実習制度
申込から技能実習生が来日するまでの流れをご紹介
申込から技能実習生が来日するまでの流れをご紹介
技能実習生を受入するまでの流れについては、大きく分けて7つのステップがあります。
① 申込み:
ご希望される方は、専用フォームで申込みください。本会の定める受入農家要件に沿って審査を致します。審査に通った方は、実習実施者として登録させていただきます。
② 求人登録:
在日フィリピン/タイ大使館の労働官事務所に実習実施者の求人登録を行います。
③ 募集・選考:
実習実施者の要望に合わせ、現地送出機関を通じ候補者を募集し、本会が選考を行います。
④ 技能実習計画認定申請手続き:
実習生候補者の決定後、外国人技能実習機構へ技能実習計画認定申請に係る書類を準備し提出します。
⑤ 在留資格認定証明書申請手続き:
技能実習機構から技能実習計画が認定され次第、出入国在留管理局へ在留資格認定証明書の申請を行います。
⑥ 査証申請手続き:
在留格認定証明書が交付された後、在フィリピン/タイ日本大使館で査証発給手続きを現地送出機関が行います。査証が発給されたら来日が可能となります。
⑦ 入国後講習:
日本語とオリエンテーションを中心に約一ヶ月間の講習を行います。
⑧ 農家配属:
① 申込み:
ご希望される方は、専用フォームで申込みください。本会の定める受入農家要件に沿って審査を致します。審査に通った方は、実習実施者として登録させていただきます。
② 求人登録:
在日フィリピン/タイ大使館の労働官事務所に実習実施者の求人登録を行います。
③ 募集・選考:
実習実施者の要望に合わせ、現地送出機関を通じ候補者を募集し、本会が選考を行います。
④ 技能実習計画認定申請手続き:
実習生候補者の決定後、外国人技能実習機構へ技能実習計画認定申請に係る書類を準備し提出します。
⑤ 在留資格認定証明書申請手続き:
技能実習機構から技能実習計画が認定され次第、出入国在留管理局へ在留資格認定証明書の申請を行います。
⑥ 査証申請手続き:
在留格認定証明書が交付された後、在フィリピン/タイ日本大使館で査証発給手続きを現地送出機関が行います。査証が発給されたら来日が可能となります。
⑦ 入国後講習:
日本語とオリエンテーションを中心に約一ヶ月間の講習を行います。
⑧ 農家配属:
一連の手続に要する期間はおよそ11ヶ月間です。ご希望の方は早めにお問い合わせください。
3.受入までの流れ
3.受入までの流れ
受入農家になるための条件についてのご説明
受入農家になるための条件についてのご説明
まず、本会に技能実習生を受け入れたい場合は申込書の提出していただきます。そのほかに下記の条件を遵守することが可能な方参加要件として満たしている実習実施者とさせていただきます。
①本事業の目的をよく理解し、奉仕的協力精神を持ち実習生指導を行える方
②農業経営及び農業技術に優れている方
③技能実習計画書を作成し、それに沿った実習生指導ができる方
④技能実習制度に係る諸法令に基づき適切な実習を行わせることが出来る方
⑤実習生が日本の文化・農村社会に親しめる機会を与えることが出来る方
⑥実習生の持つ文化・習慣の理解に積極的に強めることが出来る方
⑦本会が実施している海外農業研修事業のOB・OGである方
詳細については、本会の業務部受入業務課へお問い合わせください。
お問い合わせ先
お問い合わせ先
公益社団法人国際農業者交流協会
業務部受入業務課
TEL:03-5703-0254 / FAX:03-5703-0255
Email:jaec01ukeire@jaec.org
監理団体許可番号:許17040000524