トップページ協会概要 > 会員・寄付(方法など)

会員・寄付(方法など)

~賛助会員/寄附のお願い~

国際農業者交流協会は国内外の農業青年の育成や交流を通じて国際社会に貢献する公益社団法人です。
当協会では、公益を目的とする事業の充実を図って一層の公益増進を達成するために、幅広く賛助会員や寄付金を募集しています。遺産など多額のご寄付をいただく場合など、特定の事業にその使途を指定することも可能です。
なお、匿名によるご寄付をご希望の方は、その旨をお知らせください。
皆様のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

 

◎国際農業者交流協会の事業
  • 1. 我が国農業・農村を担う人材を育成する農業研修生の海外派遣
  • 2. 開発途上国等海外諸国の農村青年の人材育成を支援する農業研修生の受入れ
  • 3. 開発途上国の農業開発の支援及び技術協力に寄与し得る人材育成
  • 4. 内外の農業に関する調査及び研究会の開催
  • 5. 内外の農業者の交流及び海外農業視察研修
  • 6. 海外研修経験者の帰国後活動の支援
  • 7. 農業・農村における就農・求職の斡旋(無料職業紹介事業)
◎賛助会員(詳しくはこちら >PDF
個人会員(年会費: 5,000円/1口~ )
法人会員(年会費:50,000円/1口~ )
◎寄附金の優遇措置について
≪個人≫

寄附金の優遇措置には、賛助会費も含みます。
次のいずれか有利な方を選択し、確定申告を行う際に手続きを行います。また、遺産のご寄附は、寄附した財産には相続税が課税されません。(租税特別措置法第40条)

  1. ■所得控除の計算
    (寄付金合計額 - 2,000円) × 所得税率 = 寄付金控除額
    ※寄付金合計額は、年間所得金額の40%が限度額になります。

※所得税率は、年間の所得金額によって異なります。
所得税率については、国税庁のホームページにてご参照ください。

  1. ■税額控除の計算
    (寄付金合計額 - 2,000円) × 40% = 寄付金控除額
    ※寄付金合計額は、年間所得金額の40%が限度額になります。
    ※寄付金控除額は、所得税額の25%が限度となります。

    ≪法人≫
    以下の金額を限度として損金算入することができます。
    損金算入限度額=(資本金等の金額 x 0.375% + 所得金額 x 6.25%)÷ 2
    ※資本金等の金額は、資本の金額と資本積立金の合計額を指します。
    限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。
    確定申告の際には協会から発行する寄附金の領収証及び税額控除の証明書をご提出ください。
    なお、「税額控除の証明書」(PDF)はこちらからダウンロードも出来ます。
    これらの詳細はお近くの税務署、税理士までご確認ください。
◎寄附する際の手続き
下記の金融機関をご利用下さるようお願いします。
≪寄附金≫
お手数ですが、領収証送付のため、「送金通知書」にご芳名、電話番号、金額等必要事項をご記入の上、
郵送またはFAX(03-5703-0255) にてお送り下さい。
領収証がありませんと優遇措置を受けられませんので、ご注意下さい。
≪賛助会員≫
「賛助会員入会申込書」に必要事項をご記入の上、郵送またはFAX(03-5703-0255) にてお送り下さい。次年度からは当協会より請求書を送付させて頂きますので、初年度のみお手数ですがお願い致します。

 「賛助会員入会申込書」「送金通知書」は以下よりダウンロードいただけます。

◎ゆうちょ銀行
加入者名 公益社団法人国際農業者交流協会
口座番号 00110-8-538246
通信欄に【寄付金として】または【賛助会員費として】とご記入ください。
◎銀行振込先口座
みずほ銀行 蒲田支店
普通 3106914
口座名 公益社団法人 国際農業者交流協会(コクサイノウギョウシャコウリュウキョウカイ)

賛助会員/寄附についてのお問い合わせ
公益社団法人国際農業者交流協会 総務部
Tel:03-5703-0251までお問い合わせください。

賛助会員/寄附についてのお問い合わせ

公益社団法人国際農業者交流協会 総務部
Tel:03-5703-0251までお問い合わせください。

↑ページ上部へ移動
© 公益社団法人 国際農業者交流協会(The Japan Agricultural Exchange Council) All Rights Reserved.